非適格要件

破産手続開始の申立てがなされたこと等により、協定事業の安定的な運営に疑義が生じていること。

法人事業税等を滞納していること。

協定事業者の所属・関連する法人その他団体又はその代表者、役員、使用人、従業者若しくは構成員に、暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)が含まれていること。また、協定事業に、暴力団、暴力団員等が介入していること。

協定事業者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法を行うなど、東京都の協定締結の対象として社会通念上適切でないと判断されるものであること。

都道府県、区市町村、公益法人等が実施する補助事業や助成事業において、不正等の事故を起こしたことがあること。